【飲食店様向け】フードデリバリー/テイクアウトサービスのmenu(メニュー)

店者様向け 利用規約

第1条(目的)

menu株式会社(以下「当社」という)は、「テイクアウト商品事前注文・決済サービス」及び「店舗向けの予約内容確認」を行うことができるアプリケーション『menu』(以下単に「アプリケーション」という)を提供し、出店者は、アプリケーションを利用して商品販売を行う。本店舗利用規約(以下「本規約」という)は、当社が提供するアプリケーションの利用に関し、当社と出店者との間の契約関係を定めるものである。

第2条(定義)

①「ユーザー」とは当社が提供するアプリケーションを利用する者及び出店者の商品を購入しようとする者をいう。 ②「出店」とは出店者が本規約の内容に同意し、当社の提供するアプリケーション上で自己の商品をユーザーに対して販売する目的で自己の情報及び商品の情報を掲載することをいう。 ③「出店者」とは第3条に定める申込を行い、当該申込の承諾を当社から得たもので、アプリケーション上に情報が掲載される者をいう。 ④「アプリケーション」とは当社が、Apple Inc.(1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014, U.S.A.所在)製携帯端末向け、Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.所在)開発「Android」OS搭載の携帯端末向け、及びPC端末向け、その他類似の端末向けに企画、配信するアプリケーションをいう。 ⑤「テイクアウト商品」とは出店者がアプリケーションに情報を掲載することによってユーザーに対して販売提供する飲料、食品、その他同種の商品をいう。 ⑥「出店ページ」とは出店者の情報及びテイクアウト商品情報の掲載、当社及びユーザーからの連絡の送受信、その他各種設定を行うページをいう。 ⑦「アカウント」とは出店者に対し当社が発行付与する出店ページ、及び当該出店ページにアクセスするために必要なID・パスワードをいう。 ⑧「利用手数料」とは出店者が当社に対して支払う手数料をいい、テイクアウト商品の売上金額(税込)に対して当社が別途定める料率を乗じた金額及びその他手数料をいう。 ⑨「クーポン等」とは、当社又は当社が提携する者がユーザーに対して付与するものであって、ユーザーが、アプリケーションを通じて商品の注文を行い、当該商品代金等を支払うにあたり、本規約等に基づき、商品代金等の値引きを受けることができるもの(Office menuサービスによるクーポン等、auスマートパスプレミアム会員向けのクーポン等を含みますが、これに限られません。)をいいます。

第3条(申込)

1.出店を希望する者(以下「出店希望者」という)は、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により当社に対し申込を行わなければならない。なお、申込にあたって、出店希望者は自身がアプリケーションに出店するために必要な法令上の手続き(食品営業許可申請等テイクアウト商品の提供に必要なものを指すがこれに限らない)を完了していることを保証するものとする。 2.出店希望者の出店にあたっては、申込に対する当社の承諾が必要なものとする。以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、出店希望者の申込を拒絶することができるものとする。なお、当社が出店希望者の利用申込みを承諾した時点で、当社との間で本契約に基づく本アプリケーション利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとする。 ①当社に対し、虚偽の情報を提供したとき ②関連法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていない場合 ③関連法規に反する営業行為・行政の指導に反する営業行為を行っていると判断される場合 ④当社所定の審査基準(なお、当社はかかる審査基準を開示する義務を負わない)を満たさないとき ⑤その他、アプリケーションをご利用いただくことが適当でないとき

第4条(契約期間)

本契約の契約期間は6カ月とし、期間満了の30日前までに当社又は出店者の別段の申し出がない限り、6カ月毎に自動で更新されるものとする。

第5条(利用解約)

1.出店者は出店及びアプリケーションの利用を停止する日の14日前までに当社に対して解約の申し入れを書面又は電子メールで行うことによって本契約を解約することができるものとする。 2.出店者は解約の申し入れを行った後、当社が出店ページを削除し利用を停止するまで本契約によって義務付けられる出店者の義務を履行しなければならない。 3.当社は出店者から解約の申し入れを受けた日から14日以内に出店ページの削除等の手配をするものとする。 4.売上金の支払いは解約の日の属する月の翌月末に支払うものとする。

第6条(届出事項)

出店者は、第3条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、届出後に以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は出店者の負担とする。 ア.商号(屋号)、代表者名及び住所 イ.出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、当社からの連絡を遅滞なく確認できる電子メールアドレス、電話番号その他当社所定の事項 ウ.当社から出店者に対しアプリケーションへの出店によって発生した売上金を振込む際に必要な口座情報 エ.関連法規に基づき特定の許認可又は届出を必要とする業種の場合の当該許認可証等 オ.その他当社が指定する出店者の業務に関する事項

第7条(出店ページの開設)

当社は、出店者に対し、サーバ内の当社が指定するURLに出店者の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるID及びパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

第8条(出店ページ情報の入稿等)

1.出店者は、当社の定める規格に従い、アカウント発行日から合理的期間内に、店舗やテイクアウト商品についての情報等(以下「コンテンツ」という)を出店ページ上に制作する。 2.出店者は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。 ①第22条その他本契約等に反する表示をしないこと ②わいせつ、グロテスクその他ユーザー及び一般人が不快感を覚える表示をしないこと ③テイクアウト商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条及び同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項について表示すること ④前号のほか、以下の事項について表示するとともに、随時最新の内容に更新すること ア.出店ページの管理責任者の氏名、電話番号及び電子メールアドレス イ.営業時間、定休日等 ウ.テイクアウト商品等についての問合せ及び苦情は出店者宛に行うようユーザーに対して案内すること エ.当社指定のユーザー店舗評価ポイント画面 オ.その他当社所定の事項 3.当社の定める規格に合致する出店者のテイクアウト商品の写真がない場合には、当社がカメラマンを派遣して撮影を行うものとする。出店者はその撮影に最大限協力するものとし、撮影用のテイクアウト商品その他撮影に要する費用は全額出店者の負担とする。なお、撮影した写真の権利(著作権、知的財産権を含むがこれに限らない)は当社に帰属し、出店者は他のサイトや販促物等いかなる用途においても、当社に無断で当該写真を使用することはできない。 4.当社は、出店者の制作したコンテンツを当社の裁量においてその内容及び表示を変更することができる。 5.出店者は、出店者以外の第三者が著作権その他の権利を有する著作物およびコンテンツを出店ページまたはアプリケーションに掲載する場合、事前に当該第三者から自己または当社もしくは当社の関係会社(以下「当社ら」という)が当該著作物およびコンテンツを使用することの許諾を受けなければならない。 6.出店者は、当社らに対し、出店者または第三者の著作物およびコンテンツについて、当社らが出店者の出品ページ、アプリケーション、当社のサービスのプロモーションのため、必要な範囲において、当社が妥当と判断する方法により無償で利用・ 改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、出店者は、著作者人格権を行使しないものとし、 第三者をして行使させないものとする。

第9条(クレームの処理)

1.出店者は、出店者が制作したコンテンツ、出店者の店頭でのサービス及び引き渡したテイクアウト商品等に関する第三者からの問合せ、クレーム等について、自己の責任と費用負担をもって誠実に対応するものとする。 2.出店者は、出店者が制作したコンテンツ、店頭でのサービス及び引き渡したテイクアウト商品等に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、出店者は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとする。この場合、当社が損害を被ったときは、出店者はこれを当社に賠償するものとする。 3.出店者は、当社に対して前項の通知をした場合に当社が当該通知の内容に関して追加の情報提供を求めた場合は、速やかに応じるものとする。

第10条(商品価格の設定)

1.出店者がアプリケーション内で販売するテイクアウト商品の価格(税抜)は、容器その他の雑費を含めて、出店者が店舗又はアプリケーションと同種もしくは類似のサービスで提供する価格(税抜)(以下本条において「店舗等提供価格」という)と同額か、それよりも低い価格で設定しなければならない。出店者がアプリケーション向けにテイクアウト商品を開発した場合には、出店者の店舗又はアプリケーションと同種もしくは類似のサービスで提供している同等の商品と同額か、それよりも低い価格に設定するものとする。なお、出店者は、店舗等提供価格を改定した場合には速やかにアプリケーションにおける販売価格にも反映させるものとする。 2.前項の定めに反していると当社が判断した場合、当社は出店者に対してテイクアウト商品の価格の改定を催告することができる。当該催告に対して出店者が合理的な理由なく対応を怠った場合、当社は出店の取り消し及びその他の処理を行うことができるものとする。 3.テイクアウト商品の価格(税抜)が店舗等提供価格を超えるものとしてユーザーから当社に対して申告がなされ、その結果出店者が第1項の定めに反していると当社が判断した場合、当該出店者は、かかる申告をなしたユーザーがテイクアウト商品を購入する際に支払った料金の総額(テイクアウト商品代金及びその注文において発生した一切のサービス料金を含む)を当社に対して支払うものとする。かかる支払いは、第15条第1項に定める当社から出店者への支払額から差し引く方法による。本項の規定は、当社による前項の処理及び当社から出店者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

第11条(テイクアウト商品の売買契約の成立)

1.出店者は、本アプリケーションを通じてテイクアウト商品の注文を受けた旨の通知を受信した場合は、注文受付通知の内容および金額を確認し、当該注文を承諾するか否かを、本アプリケーションを通して注文者に通知するものとする。 2.出店者とユーザーとの間におけるテイクアウト商品の売買契約は、ユーザーが本アプリケーション上で行った注文を出店者が本アプリケーション上で承認し、ユーザーが本アプリケーションを通じて出店者から調理開始の通知を受信したときに成立するものとする。

第12条(テイクアウト商品の引渡しの完了)

1.出店者は、前条に基づいてユーザーとの間で売買契約が成立したテイクアウト商品を、アプリケーション上で指定された時間までに、出店ページにおいて引渡し場所として定めた店舗に用意するものとする。アプリケーションを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当のテイクアウト商品を受け取ったとき、引渡しが完了するものとする。 2.出店者がテイクアウト商品を用意したにもかかわらず、指定した引渡しの時間から2時間を経過してもユーザーがテイクアウト商品を取りに来なかった場合、引渡しは完了したものとみなし、当社は、第14条の定めに従い、当該テイクアウト商品に係る売上金をユーザーから受領し、当該テイクアウト商品の代金相当額の売上確定処理を行うものとする。なお、その場合、出店者が出店者の判断で当該テイクアウト商品を処分するものとする。 3.第11条及び本条に規定されない「金額の変更処理」、「キャンセル処理」などの例外的な処理を行った場合、出店者は当該処理から24時間以内に当社に対して連絡するものとする。

第13条(納入を知らせる方法)

1.出店者は、本アプリケーションを利用するために必要なハードウェアおよびネットワーク並びに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならない。 2.出店者は出店者専用のアプリケーションをインストールする端末を用意し、当該端末に当該アプリケーションをインストールするものとする。 3.出店者は注文が常時確認できる状態に前項の端末をセッティングするものとする。注文の見落とし、テイクアウト商品の内容の誤り等は出店者の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとする。

第13条の2(外部APIサービスの利用)

出店者がアプリケーションを出店者が指定する端末にインストールし、当社以外の事業者が提供するテイクアウト商品の注文情報管理サービス(以下「外部APIサービス」という)を利用する場合、以下の事項に同意する。 1.当社は外部APIサービスの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、外部APIサービスから出店者に送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しないものとする。 2.当社は、外部APIサービスによって提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しないものとする。 3.出店者は、通信環境その他の事情により外部APIサービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、外部APIサービスを利用するものとする。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく外部APIサービスの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとする。 4.出店者は、外部APIサービスが本アプリケーションの利用に適さない場合であっても、本アプリケーションの変更、改変等を行う義務を負わないものとする。 5.当社は、出店者の外部APIサービスの利用または利用不能に関し、出店者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとする。また、出店者は当該トラブルに関するユーザー等からの問合せ等についても自己の費用と責任で対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。 6.当社は、出店者の外部APIサービスの利用に関連して出店者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、出店者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとする。

第14条(売上金の代理受領)

出店者は、当社に対し、出店者とユーザーとの間におけるテイクアウト商品の売買契約の代金(以下「売買代金」という)を出店者に代わって受領する権限を付与し、当社は出店者に代わって当該代金をユーザーから受領するものとする。

第15条(クーポンおよび値引き)

1.出店者は、当社がアプリケーションの利用促進等を目的として、ユーザーに対し、アプリケーションを通じた商品代金等の支払に利用することができるクーポン等を発行することを予め承諾するものとします。 2.出店者は、ユーザーが、本規約その他当社所定の方法により、出店者の商品代金等の支払の全部又は一部に代えてクーポン等を利用した場合には、ユーザーに対し、当該クーポン等相当分を値引きして商品の販売を行うものとします。 3.当社は、前項に従いクーポン等を利用した取引が行われた場合、前二項に定める事項への協力の対価として、出店者に対して、クーポン等相当分より当社所定の費用を控除した額の金銭を支払うものとします。なお、当該金銭には適用のある消費税額が含まれるものとします。 4.第1項にかかわらず、クーポン等が利用された場合であっても、本規約に定める出店者の手数料等については、当該クーポン等相当分の金額を控除する前の商品の販売価格を基準に算出するものとします。

第16条(売上金の支払)

1.当社は、出店者のアプリケーションにおけるテイクアウト商品の売上金から利用手数料と振込手数料その他本契約又は当社と出店者の間で別途締結する契約に基づき当社から出店者に対して発生する費用等(以下「手数料等」という)を差し引いた金額を、当社が別途定める締日の属する月の翌月末日(以下「振込日」という)までに、出店者の届け出た金融機関に振り込むものとする。 2.出店者の届け出た振込先情報に誤りがあった場合、当社はその旨を出店者に通知し、出店者はすみやかに振込先情報を修正するものとする。その場合、当社は、振込先情報の修正を受け付けたタイミングから起算して次回の振込日に、当初振込金額から手数料等を再度差し引いて支払うものとする。 3.当社による前項の通知にもかかわらず振込先情報が修正されない等、当社の責によらずに出店者の支払いが不可能または著しく困難な状態が6ヶ月間以上継続したものと当社が合理的に判断する場合、当社は、その時点における当該出店者に対する手数料等の未払い残高の全額について、支払いの義務を免れるものとする。

第17条(不正利用への対応等)

1.出店者は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、不正利用の防止に協力するものとする。 2.出店者は、注文を行ったユーザーが当該ユーザー本人以外であると疑われる場合または注文の申込み等において明らかに不審と思われる場合は、当該注文の承認又はテイクアウト商品の提供を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。 3.当社は、出店者とユーザーとの売買契約において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、出店者に対してテイクアウト商品の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、出店者は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとする。 4.出店者は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施する。また、出店者は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとする。

第18条(売上金を支払わない場合等)

1.当社は、出店者が行った本アプリケーションを利用して決済したテイクアウト商品の販売について次の各号の一に該当した場合、出店者に対し、何らの責任を負うことなく、第16条に基づく支払いをしないことができるものとする。 (1)当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合 (2)注文の内容が正当なものでない場合または注文の内容に不実不備がある場合 (3)ユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または出店者との間の売買等の契約上の原因に基づき、出店者との売買契約を解除または取り消したことを理由として、ユーザーがカード会社(カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体をいう。)に対し、当該取引に係るテイクアウト商品代金の全部または一部を支払わない場合 (4)第9条第1項又は第2項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合 (5)ユーザーにテイクアウト商品の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合 (6)出店者が第22条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合 (7)その他出店者が本契約(附則も含むものとする)に違反した場合 (8)ユーザーまたはその他の第三者から、本アプリケーションの利用を行っていない旨の申し出があった場合またはテイクアウト商品の申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、出店者が次の(ア)から(ウ)の条件をいずれも満たしている場合は除く。 (ア)出店者が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること (イ)出店者が第17条に規定する義務に違反している疑いがないこと (ウ)上記決済に関する当社からの調査協力(上記決済に関する情報や監視カメラ映像の提供を含むが、これらに限らない)の求めがあったときはこれに応じること 2.出店者は、前項各号に定める事項が第16条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った売上金を当社に対し返還しなければならない。なお、返還にかかる振込手数料等の費用は、出店者が負担するものとする。 3.当社は、前項の場合、第16条に基づき出店者に支払う売上金その他の当社が払うべき金銭から、出店者が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとする。 4.当社は、本条第1項各号に該当する疑いがあると当社が認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」という)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第16条に基づく支払いを留保することができるものとする。 5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第16条に基づく支払いを行わないことができるものとする。 (1)事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合 (2)事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が出店者に対して行う問い合わせに出店者が対応しない場合 6.事実調査が開始後30日以内に完了し、出店者が第4項に基づき第16条に基づく支払いを留保している売上金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、出店者に対し当該テイクアウト商品代金にかかる売上金を支払うものとする。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わない。

第19条(調査協力等)

1.出店者は、当社が出店者に対し業務内容、本アプリケーションの利用状況、テイクアウト商品の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。 2.出店者は、当社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。 3.当社は、出店者管理のため出店者に対して当社所定の審査を行い、当該審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、出店者はこれを承諾するものとする。

第20条(営業の確約)

1.出店者は、出店ページにおいて自ら定めた営業日及び営業時間に従ってアプリケーションを利用し、ユーザーがテイクアウト商品を購入可能な状態を維持しなければならない。 2.前項に違反する事実が3営業日(出店者が出店ページに定めた営業日を基準とする)連続した場合、当社は、当該出店者の営業状況及びアプリケーション、端末の状態の確認を求めることがある。この場合、出店者は、当社の求めに応じて速やかに状況を報告するとともに、アプリケーションの利用に関して当社からの指導があった場合にはこれに従うものとする。

第21条(法令遵守)

出店者は、テイクアウト商品の提供その他アプリケーションの利用に関して、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法及び食品表示法その他適用される法令等を遵守するものとする。

第22条(禁止事項)

1.出店者は、以下の行為を行ってはならない。 ①契約不適合のある商品等の販売や提供を行うこと ②提供不可能な商品の内容を登録する行為 ③手数料等をテイクアウト商品代金の店舗等提供価格に上乗せする行為 ④同一の商品について本アプリケーションを利用しない取引と比べてユーザーに不利な商品代金の価格を設定する行為 ⑤他人になりすまして本アプリケーションを利用する行為 ⑥ユーザーのテイクアウト商品の選定または購入の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 ⑦ユーザーに対し、テイクアウト商品代金以外の金銭で当社の関知しない金銭の請求をすること ⑧消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと ⑨知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法で本アプリケーションを利用すること ⑩法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為 ⑪公序良俗に反する行為 ⑫日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為 ⑬ユーザー又は第三者の判断に誤解を与えるおそれのある行為 ⑭当社、他の出店者、ユーザー又は第三者に対し、財産権の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 ⑮他のアプリケーション内店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法によりユーザーをアプリケーション外の取引に誘引する行為 ⑯ユーザー又は第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為 ⑰アプリケーションの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、アプリケーションを介さない方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為 ⑱本契約終了後に、アプリケーションの出店ページの運営に関連し取得したメールアドレスその他のユーザー情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない) ⑲アプリケーションと同種又は類似のサービスの提供 ⑳当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為又は当社の信用またはイメージを毀損(きそん)する行為 ㉑売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為 ㉒アプリケーションに関して利用し得る情報を改ざんする行為 ㉓有害なコンピュータプログラム、メール等をアプリケーションに送信又は書き込む行為 ㉔サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為 ㉕当社が別途禁止行為として定める行為 ㉖本契約に違反する行為 2.出店者は、以下に定める商品等の販売をすることができない。 (1)法令により販売が禁止されている商品等 (2)取引に必要な許認可を得ていない商品等 (3)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等 (4)第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等 (5)ユーザーの安全・安心の観点から、著しく不適合と判断される商品の販売 (6)プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いと判断される商品の販売 (7)他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等 (8)第三者の権利を侵害するおそれのある商品等 (9)当社が別途販売禁止として出店者に通知した商品等 (10)本アプリケーションのイメージに合致しないと当社が判断した商品等 (11)その他当社が取り扱いを禁止する商品等 3.出店者は、当社から要求を受けた場合、出店者が本契約を遵守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとする。

第23条(解約)

当社は出店者に対して14日前に通知することにより出店者の利用を停止又は本契約を解除することができるものとする。かかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

第24条(非保証・免責)

1.当社は、アプリケーションに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含むが、これらに限らない)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。 2.当社は、出店者がアプリケーションを利用したことに起因して出店者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。ただし、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は出店者に生じた通常かつ直接の損害について、この損害が発生した月に出店者が現に支払った利用手数料を上限として、これを賠償する責任を負うものとする。

第25条(機密保持)

出店者は、当社の機密情報(当社の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報をいう)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。

第26条(反社会的勢力の排除)

1.出店者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員又は代理人(以下「関係者」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2.出店者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとする。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むが、これに限らない)をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準じる行為 3.出店者が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、アプリケーションの提供を中止することができるものとする。かかる解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

第27条(解除、期限の利益喪失等)

1.当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとする。 (1)本契約または当社と出店者との間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき (2)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき (3)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき (5)資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき (6)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき (7)主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき (8)法令等に違反したとき (9)テイクアウト商品または出店者の販売方法に関し、ユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき (10)当社の信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき (11)テイクアウト商品や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき (12)テイクアウト商品や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、本アプリケーションの利用を当社がふさわしくないと判断したとき (13)出店者の代表者もしくは出店者の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは出店者の代表者の意思が確認できないとき (14)出店者が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき (15)出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき (16)アプリケーションのアカウントへ1年以上アクセスしていない場合 (17)アプリケーション利用開始後に当社が第3条第2項に定める申込拒否事由があることを知った場合 (18)不正又は不当な目的をもってアプリケーションを利用した場合 (19)当社の責に帰すべき理由によらず、出店者と連絡が取れない場合 2.出店者が前項各号の一に該当する場合、出店者は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払うものとする。本条に定める契約の解除は、当社の出店者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第28条(本規約の変更)

1.当社は、必要に応じ、本規約の内容を随時変更することができるものとする。 2.当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容を出店者に公表又は通知するものとする。 3.前項により変更した本規約に出店者が同意できない場合は、出店者は本アプリケーションの利用を停止し、本契約を解約するものとする。 4.出店者が、変更後の本規約が有効になった後に本アプリケーションを利用した場合、又は変更後2週間以内に本契約の解約手続をとらなかった場合、出店者は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第29条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の内容について疑義が生じた場合は、当社と出店者は誠意を持って協議解決に当たるものとする。

第30条(準拠法及び合意管轄)

本契約の解釈・適用は、日本国法に準拠し、本契約に係る全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

則 menuデリバリープラットフォーム

ービス 利用規約

このmenuデリバリープラットフォームサービス利用規約(以下「本デリバリー規約」という)は、menu株式会社(以下「当社」という)が本アプリケーション内で提供するデリバリープラットフォームサービス(以下「本サービス」といい、詳細は以下で説明する)を利用する出店者(以下「出店者」という)との間における、本サービスの利用にかかる諸条件を定める。特に定める場合を除き、本デリバリー規約における各用語の定義は「出店者様向け利用規約」(以下「店舗利用規約」という)に定めるところによる。

1.定義

1.1.「デリバリー商品」とは、ユーザーが本アプリケーション上でデリバリーの方法を選択して注文した商品をいう。 1.2.「本サービス」とは、出店者がデリバリー商品をユーザーに配達することを目的とした、注文データの処理、配送員の確保の仲介その他の本アプリケーション上の機能、およびこれに付随・関連して当社が提供するサービスの総称をいう。 1.3.「menu配達パートナー」とは、配達パートナーとして本サービスに登録する者であって、本サービスを利用することにより、ユーザーへのデリバリー商品の配達その他付帯するサービスの提供を出店者から直接受託する者をいう。 1.4.「出品者配達パートナー」とは、出店者の従業員、委託先その他の出店者がデリバリー商品の配達のために直接契約する配送員であって、menu配達パートナー以外の者をいう。

2.本デリバリー規約への同意

2.1.出店者は、店舗利用規約に加え、本デリバリー規約その他本サービスの利用に関して当社が定める条件に同意しなければならない。 2.2.本デリバリー規約に明示的に同意していない場合であっても、本アプリケーション内で本サービスを利用した場合、これにより本デリバリー規約に同意したものとみなす。

3.デリバリー商品の提供に関する契約の成立

3.1.出店者は、ユーザーにより本アプリケーション上でデリバリー商品の注文がなされ、この注文を承認しようとする場合、本アプリケーション上で承認の操作を行うとともに、menu配達パートナーまたは出品者配達パートナー、いずれかの配達方法を選択する。 3.2.出品者配達パートナーを選択した場合、3.1項に定める配達方法の選択の時点をもって、出店者とユーザーとの間に、デリバリー商品の提供および配達に関する契約が成立する。 3.3.menu配達パートナーを選択した場合、本サービスは当該デリバリー商品の配達を受注することのできるmenu配達パートナーを探索するとともに、デリバリー商品の配達の委託にかかる契約の締結を仲介する機能を提供する。menu配達パートナーが本アプリケーション上でこれを受注する旨の意思表示を行った時点で、出店者には、(i)ユーザーとの間でデリバリー商品の提供および配達に関する契約が成立するとともに、(ii)受注したmenu配達パートナーとの間でデリバリー商品の配達の委託に関する契約が直接成立する。 3.4.前2項のいずれの場合であっても、出店者は、デリバリー商品を提供し配達する単独の責任を、ユーザーに対して直接負担する。また、出品者配達パートナーを選択した場合、出店者は、注文に応ずることのできる出品者配達パートナーを自らの責任において確保するとともに、本サービスを通じて提供される配達のために必要な情報を出品者配達パートナーに対して提供しなければならない。 3.5.本サービスは、デリバリー商品の提供・配達を仲介するプラットフォームサービスであって、当社はデリバリー商品の運送サービスを提供するものではなく、デリバリー商品の注文に対してmenu配達パートナーが確保されること、およびデリバリー商品がユーザーへ配達されること(適正または適法に配達が履行されることを当然に含む)について何ら保証するものではない。 3.6.デリバリー商品の提供および配達に関する契約が成立した時点をもって、出店者の当社に対する本サービスの利用手数料の支払義務が発生する。

4.当社に対する権限の付与

出店者は、本サービスの利用にあたり、当社に対して次の各号の行為を行う権限(これを当社が第三者に付与する権限を含む)を付与する。 (1)出店者のmenu配達パートナーに対するデリバリー商品の配達委託にかかる契約締結の仲介 (2)menu配達パートナーに対する、出店者およびデリバリー商品の調理・配達状況等に関する情報の提供 (3)デリバリー商品を注文したユーザーに対する、出店者の情報、デリバリー商品の調理・配達状況等に関する情報、ならびに出店者が指定した出品者配達パートナーに関する情報その他、本アプリケーション上でユーザーに供される各種情報の提供 (4)出店者からmenu配達パートナーに対する連絡の取次ぎ (5)ユーザーからのデリバリー商品の商品代金および配達手数料の回収、およびデリバリー商品の代金に関する領収書または請求書の発行 (6)出店者がmenu配達パートナーに対して行うべき、配達業務の対価の支払い

5.デリバリー商品の購入代金

5.1.ユーザーがデリバリー商品の提供・配達を受けるために支払うべき対価(以下「デリバリー購入代金」という)は、(1)デリバリー商品の商品代金、および(2)配達手数料により構成される。 (1)デリバリー商品の商品代金は、出店者がその責任において本アプリケーション上で設定する。ただし、出店者が当社以外の第三者が提供するデリバリープラットフォームサービスを利用している場合、デリバリー商品の商品代金は、当該第三者のサービスにおける同種または同等の商品に対して設定している販売価格を超えてはならない。なお、デリバリー商品の商品代金は、出店者が当社に対して支払うべき本サービスの利用手数料を含む額であることを理解した上で設定しなければならず、出店者は、当社が第6条に定める方法により本サービスの利用手数料を回収することができることに同意する。また、本サービスの利用手数料は、当社がその裁量により設定し、また出店者の個別の同意なくして随時これを変更できるものとし、出店者は、本デリバリー規約への同意をもって、本サービスの利用期間中における当社の裁量による利用手数料の設定および変更を包括的に承諾することとし、かかる設定、変更に対して異議を申し立てないものとする。 (2)配達手数料は、当社がその裁量により設定するデリバリー商品の配送に要する手数料をいい、出店者による配達パートナーの選択の別により、次のとおり取り扱われる。 (a)menu配達パートナーを選択した場合、出店者が本サービスを利用してmenu配達パートナーに対してするデリバリー商品の配達委託(第3.3項(ii)に定めるものをいう。)の対価の額は、当社が設定する配達手数料相当額とする。 (b)出品者配達パートナーを選択した場合、出店者は、ユーザーにより支払われた配達手数料相当額を、自らの責任と裁量により出品者配達パートナーへの対価として支払う等適宜の処理を行うものとする。 5.2.出店者は、ユーザーが、本規約その他当社所定の方法により、出店者の商品代金等の支払の全部又は一部に代えてクーポン等を利用した場合には、ユーザーに対し、当該クーポン等相当分を値引きして商品の販売を行うものとします。当社は、クーポン等を利用した取引が行われた場合、出店者に対して、クーポン等相当分より当社所定の費用を控除した額の金銭を支払うものとします。なお、当該金銭には適用のある消費税額が含まれるものとします。

6.ユーザーによる支払い、および売上金の分配

6.1.ユーザーは、デリバリー購入代金を、(1)本アプリケーション上での決済、またはデリバリー商品が配達された時点でなす(2)menu配達パートナーに対する支払い、もしくは(3)出品者配達パートナーに対する支払い、いずれかの方法により支払う。ただし、全ての出店者およびデリバリー商品について上記全ての支払方法が利用可能となるものではなく、別途当社の定める基準により審査の上、利用可能な支払方法を決定し本アプリケーション上で設定する。 6.2.当社から出店者に対する支払いは、ユーザーによるデリバリー購入代金の支払方法および出店者による配達パートナーの選択の別に応じて、原則として以下のとおり処理される。 (1)本アプリケーション上での決済 ユーザーが本アプリケーション上で支払いを行った場合、出品者配達パートナーによる配達が選択されていたときは、当社はデリバリー商品の商品代金に相当する額及び配達手数料相当額から本サービスの利用手数料相当額を控除した額を出店者へ支払う。また、ユーザーが本アプリケーション上で支払いを行った場合で、menu配達パートナーによる配達が選択されていたときは、当社は、デリバリー商品の商品代金に相当する額から本サービスの利用手数料相当額を控除した額を出店者へ支払うものとし、出店者は第3.3項(ii)に定めるデリバリー商品の配達委託の対価の支払いについて配達パートナーに直接履行する義務を負わないものとする。 (2)menu配達パートナーに対する支払い ユーザーがmenu配達パートナーに対して支払い(当社がmenu配達パートナーに対して認めた方法に限る)を行った場合、当社は、デリバリー商品の商品代金に相当する額から本サービスの利用手数料相当額を控除した額を出店者へ支払うものとし、出店者は第3.3項(ii)に定めるデリバリー商品の配達委託の対価について責任を負わないものとする。 (3)出品者配達パートナーに対する支払い ユーザーが出品者配達パートナーに対して支払い(出店者が各出品者配達パートナーに対して認めた方法による)を行った場合、出店者は、当社による請求に基づき本サービスの利用手数料相当額を当社に対して支払う。 6.3.ユーザーは、デリバリー購入代金とは別に、その自由な選択により、デリバリー商品の配達に対するチップ、応援金その他当社が用意するユーザーが任意に支払う性質の金銭等(以下「チップ等」という)を支払うことができる。チップ等が支払われた場合、かかるチップ等相当額の処理は、支払われた方法に応じて第6.2項の(1)ないし(3)における配達手数料に準じて取り扱うものとする。すなわち、 (1)本アプリケーション上でチップ等が支払われたときは、menu配達パートナーによる配達の場合は当社がmenu配達パートナーに対して直接支払うものとし、出品者配達パートナーによる配達の場合は当社が出店者へ支払ったのち、出店者がその責任において出品者配達パートナーへ支払う等適宜の処理を行うものとする。 (2)menu配達パートナーに対する支払いにあわせてチップ等が支払われた場合、当社はmenu配達パートナーに対して直接チップ等相当額を支払う。 (3)出品者配達パートナーに対する支払いにあわせてチップ等が支払われた場合、出店者はかかるチップ等相当額を自らの責任において適宜の処理を行う。

7.売上金の支払い

7.1.当社から出店者に対する支払いは、店舗利用規約に定めるテイクアウト商品の売上金と同じく、別途当社が定める締日の属する月の翌月末日までに、出店者の届け出た金融機関に振り込む方法による。最低支払金額に達しない場合および振込先情報に誤りがあった場合の処理についても店舗利用規約に定める通りとする。 7.2.出店者が本サービスの利用に関連して当社に対して支払うべき金員(出品者配達パートナーがデリバリー購入代金を回収した注文に対して発生する本サービスの利用手数料等)がある場合、当社はこれを毎月の締日付で前項の支払額と対当額をもって相殺することができる。 7.3.前項の相殺の結果、当社が出店者に対して支払うべき金員がある場合、当社はこれを第7.1項の例により支払う。相殺の結果、出店者が当社に対して支払うべき額がある場合、出店者はこれを当社の発行する請求書の条件に基づき支払うものとする。

8.売上金の未収にかかる責任

menu配達パートナーまたは出品者配達パートナーに対する支払いが選択された場合、各配達パートナーは、当社とは独立して、出店者によるデリバリー商品の代金の回収を代行するものである。したがって、各配達パートナーに対してユーザーからデリバリー商品の代金が支払われなかった場合(代金が支払われたことについて、出店者または各配達パートナーがなすべき必要な報告または本アプリケーション上の操作があるときは、これを怠った場合を含む)、(i)出店者は当該注文に対応する本サービスの利用手数料の支払い義務を免れるものではなく、(ii)当社は出店者に対して本サービスに関し何らの支払義務を負うものではない。

9.デリバリー商品の提供に関する責任

本サービスは飲食品の製造・販売およびデリバリー商品の運送サービスを提供するものではない。menu配達パートナー、出品者配達パートナーいずれを選択するかを問わず、デリバリー商品の提供および配達に関する一切の責任(商品の品質および安全性、配達中の損傷および経時劣化、適時・適正な配達の完了、適用ある一切の法令等の遵守を含むがこれらに限らない。)は、出店者がユーザーに対して自ら責任を負うものであり、原則として当社は何ら責任を負うものではない。

10.クレームの処理

出店者は、店舗利用規約に定めるものに加え、デリバリー商品の配達の過程およびその結果について発生したユーザーまたは第三者からの問合せ、クレーム等について、自己の責任と費用負担をもって誠実に対応する。

11.払戻し等

出店者は、当社が、自らの合理的な裁量に基づく判断(店舗利用規約第18条に基づく場合、ユーザーからの問合せ、クレーム等の有無にかかわらない。)により、(i)ユーザーに対してデリバリー商品の代金を返金するとともに、(ii)当該注文に関して当社が出店者に対して支払う金員につき減額しまたは返金を求める場合があることに同意する。かかる減額・返金の理由は、デリバリー商品が配達されなかった場合その他、デリバリー商品の提供・配達に重大な過誤が生じた場合を含むがこれらに限らない。

12.禁止行為、出品者配達パートナーの利用に関する特則

12.1.出店者は、店舗利用規約に定めるサービスおよびアプリケーションの利用に関する制限および禁止事項が本サービスの利用においても適用されること、ならびに本デリバリー規約への違反は店舗利用規約への違反を構成することを理解し、遵守しなければならない。 12.2.当社が別途書面により認めた場合を除き、出店者は、出品者配達パートナーに対して、本サービスおよび本アプリケーション、ならびに当社の名称、商標、ロゴ、サービスマークおよびこれらと誤認、混同されるおそれのあるものを表示させてはならない。

13.本サービスの非保証および当社の免責

13.1.当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとし、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する結果、エラーやバグ、権利侵害等を含むが、これらに限らない)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。 13.2.本サービスの利用に関連して出店者に損害が生じたときは、これが当社の故意または重大な過失に起因する場合に限り、現実に生じた通常かつ直接の損害について、かかる損害の発生した月に当該出店者から当社が現に得た本サービスの利用手数料額を上限としてこれを賠償する責任を負う。

14.第三者との独占的契約の禁止

本デリバリー規約に基づく契約期間中、出店者は、飲食品およびこれに類する商品のデリバリー提供に関するプラットフォームサービスの利用に関して、第三者との間で独占的な契約(当該プラットフォームサービスと同種の、または競合するサービスを利用しない旨の合意をいう。)を締結してはならないものとする。

15.個人情報の取扱

15.1.当社および出店者は、本サービスの利用に関連して取得しまたは開示を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他適用ある一切の法令、指針、ガイドライン等に基づいて適正に取り扱うものとする。 15.2.当社による個人情報の取扱については、前項のほか、別途当社が定めるプライバシーポリシーの定めるところによる。

16.本サービス運営の外部委託

当社は、自らの裁量により、本サービスの運営に関する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。

17.店舗利用規約との関係

本デリバリー規約は、店舗利用規約の一部を構成する。本デリバリー規約の各規定が店舗利用規約と矛盾または抵触する場合、その限りにおいて本デリバリー規約が優先して適用される。本デリバリー規約に定めのない事項は、すべて店舗利用規約の定めるところによるものとし、店舗利用規約に定める各条項について「テイクアウト商品」とあるのは「デリバリー商品」と読み替えて本デリバリー規約に準用するものとする。

以上
menu株式会社
2023年3月30日改定
2023年7月31日改定